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解雇予告通知書とは? 解雇通知書等との違いや書き方・注意点を解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所

(1)解雇予告通知書のひな形・記載事項

① 表題「解雇予告通知書」と記載します。

② 宛先解雇する従業員の氏名を「○○ ○○殿」と記載します。

③ 交付日解雇予告通知書を交付する日付を記載します。解雇予告手当を支払わない場合は、解雇年月日よりも30日以上前の日とする必要があります。

④ 会社名・代表者名会社名と代表者名(代表取締役などの氏名)を記載します。

⑤ 解雇する旨従業員を解雇する旨を記載します。(例)「当社は、貴殿を下記の解雇年月日をもって解雇することを決定しました」

⑥ 根拠条文・解雇予告である旨労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告である旨を明記します。(例)「労働基準法第20条第1項に基づきその旨を通知します」

⑦ 解雇年月日実際に従業員を解雇する日を記載します。

⑧ 解雇事由必須ではありませんが、解雇の理由を記載することが多いです。解雇の根拠となる就業規則の懲戒規定を記載するのが一般的ですが、詳細な解雇理由を記載する例も見られます。こちらに記載している内容によって、受け取る側の納得感が変わるところもあるため、より実効性の高い解雇予告通知書を作成したい場合は、弁護士にご依頼ください。

(2)解雇予告通知書の交付方法

解雇予告通知書は、交付したことの証拠を残すため、内容証明郵便で交付するのがもっとも確実です。内容証明郵便であれば、郵便局に差出人・受取人・差出日時・内容を証明してもらえます。

解雇については従業員との間でトラブルになる可能性が高いので、内容証明郵便で解雇予告通知書を発送して万全を期しましょう。

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